電子公告
当会社の公告は、電子公告により行います。公告すべき事項は、本ページに掲載します。
現在、掲載している公告はありません。
会社法第440条第1項の規定による貸借対照表の公告は、定時株主総会の終結後、遅滞なく本ページに掲載し、掲載後5年間継続して掲載します。
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行います。